精選良問300題チャレンジ講座第3回復習2
復習2回目は厚年です。
40問中正解は32問でしたが、悩んだ問題は非常に多かったです
。
大原の年金は難しくないですか?大原生になると、こういう問題すらすらと解けるのかなあ![]()
問題:高齢任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
その日喪失か、翌日喪失か、いつもよくわからなくなってしまう
。受給権取得の場合は翌日喪失となる。
正解:×
問題:社会保険庁長官は、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を行った場合であっても、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときには、併せて、当該65歳から支給される老齢厚生年金の年金証書を受給権者に交付する必要はない。
どうも、年金の問題は、これまで聞いたことのないような論点のものが多い
。
この問題も、裁定をした以上、年金証書も交付するのではないかと思ったのだが…。
正解:○
問題:昭和21年4月2日に生まれた者に支給される老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を計算する場合、その被保険者期間の月数の上限は480である。
引っ掛けの定番のような問題に引っ掛かった
。試験が終わったばかりの頃ってこんなもんなのだろうか?情けないのだが
。
上限があるのは定額部分である。
正解:×
問題:報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額による老齢厚生年金の受給検者が厚生年金保険法第43条第3項(退職改定)の規定により、その年金額の計算の基礎となる被保険者移管の月数が240以上となるに至った当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、当該老齢厚生年金の加給年金額が加算される。
どうも集中力が欠けていたようで、この程度の文章が、一読して意味が読み取れなくなってしまっていた
。条文(44条)にそのまま出ている表現なのだから、すぐに正誤を判断できなければいけないのに。
正解:○
問題:特別支給の老齢厚生年金の受給権者が前月より引き続く被保険者の資格を喪失した日が属する月においては、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けたときであっても、その月の分の当該老齢厚生年金について、支給調整は行われない。
文章前半の意味がわからなかった。家に戻って、何度も何度も読み直してようやく理解できたのだが、これってやっぱり頭がぼけてるのか
。
前月より引き続く被保険者資格を喪失した月においては、支給調整は行われる。
正解:×
問題:夫婦ともに加給年金額の加算された老齢厚生年金の受給権者である場合において、妻の老齢厚生年金の一部が停止されている間は、夫に支給される妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。
この問題については、妻の老齢厚生年金の一部が停止されている場合と、全部が停止されている場合とに分けて、夫の加給年金の支給が停止されるかされないかを学習した記憶があるのだが、該当する記載をテキストで見つけられない。おかしいなあ
。
正解:×
問題:昭和36年4月2日以後に生まれた一般男子に支給される繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、年金額の増額改定が行われるが、当該増額分については、支給繰上げに係る減額措置は講ぜられない。
手持ちのテキストには、年金の増額改定が行われるまでは書いてあるが、その増額分に減額措置が講ぜられるかまでは載っていない。ただ普通に考えれば、減額措置はないように思うのだが、なぜか×をつけてしまった。
正解:○
問題:租税その他の公課を脱退手当金について課することはできないが、脱退一時金については課することができる。
すっかり忘れてしまっている
。まずいよなあ…。
脱退手当金には、租税その他の公課を課すことができる。脱退一時金については、特段の規定が設けられていないが、実務上は、厚生年金の脱退一時金については、みなし退職所得として20%の所得税が徴収されている。国民年金の脱退一時金には課税されない。
正解:×
問題:厚生労働大臣は、厚生年金基金又は企業年金連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行う。
テキストに記載がありそうなものだが、探しても見つからない。基金には大臣というふうに考えてしまうのだが、ここは社会保険庁長官なのだろうか?
正解:×
問題:厚生年金基金の中途脱退者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から当該確定給付企業年金に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
これはどちらかというと、確定給付企業年金法の問題なのでは?
権利義務の移転が、脱退一時金相当額等の移管ということでいいのであれば、当該確定給付企業年金法の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から、脱退一時金相当額等の移管を受けることができる旨定められていることが必要。
正解:×
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今日の勉強時間:1時間10分(月刊社労士受験11月号)
合計29時間20分
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コメント
ヒデさん こんにちは。
やらなきゃいけないと思ってます。
大原の精選良問は、まだ手をつけていません
それから、早速リンクしていただいてありがとうございます。私も、ヒデさんのブログをリンクさせていただきました。(初めて設定しました)
投稿: mega-cat | 2008年10月17日 (金) 12時01分
コメント&リンクありがとうございます
。
。
大原の精選良問300題は、なかなかやり応えのある問題ですよ
これからもよろしくお願いします
投稿: ヒデ>mega-catさん | 2008年10月17日 (金) 12時31分
『長官は、厚生年金基金又は企業年金連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行う。』
基金の加入期間と加入期間以外の厚年の期間があるときに在老の計算に使うからかな?ってこじつけて覚えた記憶ありますね。違うかもしれませんが…
投稿: 紅駒 | 2008年10月18日 (土) 13時49分
コメントありがとうございます
。
。
ここでは、長官がでてくるんですね。こういう例外のほうが試験では問われやすそうですよね。すっきりしました
情報ありがとうございました
(=゚ω゚)ノ o(_ _)oペコッ
投稿: ヒデ>紅駒さん | 2008年10月18日 (土) 18時02分