精選良問300題チャレンジ講座第3回復習1
思いのほかたくさん間違えてしまいましたし
、そのほかにも見直しポイントがあるので、今回の復習は3回に分けることにしました。
それにしても、この回は、よくわからない問題が多かったゾ
。
まずは国年の復習からです。40問中正解は34問でした。
問題:被用者年金各法の一つである地方公務員等共済組合法から地方議会議員の年金制度は除かれているので、地方議会議員は、その者が厚生年金保険法の被保険者である場合であっても、第2号被保険者とならない。
まったく聞いたことのない問題で、論点がどこにあるのかがよくわからない
。少し調べてみたが、「地方公務員等共済組合法から地方議会議員の年金制度は除かれている」との記載は見当たらないので、そこが論点なのだろうか?文章の後半も誤りのような気がするのだが…。
正解:×
問題:保険料改定率の改定にあたっては、可処分所得割合の変動率は考慮されない。
問題:保険料改定率の改定において、その要素の一つとなる物価変動率は、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数)に対する、当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率が用いられる。
試験前には必死になって覚えたのだが、もう完全に忘れてしまっている
。
保険料改定率は、「当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率」を基準として改定され、名目賃金変動率=当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前の3年平均)となる。
正解:上の問題○ 下の問題×
問題:障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、65歳に達したことにより老齢基礎年金の受給権を取得した場合において、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定請求をしていなかったときは、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
障害等級3級の障害厚生年金の扱いというのもややこしいところで、すぐに忘れてしまうポイント
。
老齢又は退職を支給事由とする年金給付以外の被用者年金の年金給付(旧法による年金給付を含む)の受給権を有する場合、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができない。
正解:×
問題:振替加算に相当する額のみの老齢基礎年金の受給権を有する者は、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることはできない。
論点がかなり細かいような気がするが…
。
振替加算相当額老齢基礎年金については法28条の規定(支給の繰下げ)は適用されない。正解:○
問題:通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは、障害基礎年金の保険料納付要件の判定上、保険料納付済期間とされない。
障害基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金加入期間のうち、昭和36年4月前の期間、20歳未満及び60歳以後の期間も含まれる。
正解:×
問題:死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20、保険料4分の1免除期間の月数が16、保険料4分の3免除期間の月数が16である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときは、死亡一時金がその遺族に対して支給される。
単純な計算ミスで間違えてしまい恥ずかしい限り
。
20+16×3/4+16×1/4=36となり、死亡一時金の支給要件に当てはまる。
正解:○
問題:故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
ちょうど、社労士Vの労災で、支給制限をみたところで、労災では○だけれど、国年ではどうだったかな?なんか違ったような?と考えてしまった
。
正解:○
問題:被保険者が失踪宣告を受けたことにより死亡したものとみなされた当時、障害等級に該当する障害の状態にある19歳の子は、その行方不明となった当時当該被保険者により生計を維持していた場合であっても、その当時障害の状態になかったときは、遺族基礎年金を受けることができる遺族とされない。
これも、どの時点で判断するのかが、よくわからなくなってしまうところ。
身分関係、年齢及び障害状態については、死亡したものとみなされた日で判断し、生計維持関係、被保険者等要件及び保険料納付要件は、行方不明となった日で判断する。
正解:×
問題:マクロ経済スライドによる調整を行う場合、世代間の公平の観点から、既裁定者も含めた調整とするが、高齢者の生活にも配慮し、マクロ経済スライド調整後の年金額改定率をマイナスとしない、すなわち、年金額改定率の下限については名目額を下限とし、前年度の年金額を下回らない調整とする方法とする。
このような文章で出されると、よくわからなくなってしまって、国年に対する自信がどんどんなくなっていくのだけど、これでいいのだろうか
?
マクロ経済スライドでは、賃金や物価の伸びが小さく、この仕組みを適用すると名目額が下がってしまう場合には、調整は年金額の伸びがゼロになるまでに留められ、名目の年金受給額が下がることはない。
正解:○
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今日の勉強時間:1時間10分(月刊社労士受験11月号)
合計27時間10分
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